18歳未満を店舗で雇うときに、シフトを組む前に確認すること
公開 2026年10月8日
店舗採用で高校生を戦力にしている場合、満18歳未満は年少者として労働基準法の制限を受けます。制限を知らずにシフトを組むと、あとから組み直すことになります。
労働局の案内では、時間外・休日労働、深夜の時間帯、危険業務や遊興的接客業での就業、中学生以下の使用について制限が挙げられています。ただし例外があるとも明記されているため、自社の業態が該当するかは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
労働局が挙げている制限
店舗のアルバイト採用では、高校生が戦力になっている現場が多くあります。その場合、年齢によって入れる時間帯が変わります。
静岡労働局は、高校生等を使用する事業主に向けて次のように案内しています。
高校生等の満18歳未満の年少者を使用する場合も、労働基準法等を守らなければなりません。
挙げられている制限は次の4つです。
- 時間外・休日労働の禁止
- PM10時〜翌朝5時までの就業禁止
- 足場の組立といった危険業務、バーなど遊興的接客業での就業禁止
- 中学生以下の児童の使用禁止
出典:厚生労働省 静岡労働局 春休みに高校生等を使用する事業主の皆さんへ(2026年9月2日確認)
同じ案内に「例外がありますので、詳細は以下のホームページにてご確認下さい」と明記されています。業種や勤務形態によって扱いが変わる場合があるため、自社が該当するかどうかは所轄の労働基準監督署にご確認ください。当社は判断しません。
シフトを組む前に決めておくこと
- 年齢を採用時に確認する運用にする | 年齢で扱いが変わるので、確認を後回しにしない
- 18歳の誕生日で扱いが変わることを、シフト作成側が知っている状態にする
- 遅番に入れられる人と入れられない人を、シフト表の上で区別できるようにする
- 繁忙期に「今日だけ」と延長しない運用にする | 例外の可否は現場判断で決められない
店舗が複数ある場合、この運用が店舗ごとにばらつきます。本部で一度決めて共有しておくほうが、あとから直すより安く済みます。
募集の段階で書いておくこと
制限があること自体は、応募をためらわせる要素ではありません。むしろ書いていないほうが、応募後に食い違います。
- 高校生を歓迎するかどうか
- 高校生の場合に入れる時間帯
- 学校の長期休暇中に扱いが変わるかどうか
- 学業を優先したシフトを組めるかどうか
これらは店舗ごとに違うことが多いので、小売・店舗の採用支援でも触れているとおり、店舗単位で書き分けたほうが応募の質が揃います。
応募が足りないときに、対象を広げる前に
年少者の枠を広げても入れる時間帯は変わりません。夜間の人手が足りないなら、対象年齢ではなく応募経路そのものを増やすほうが早いことがあります。
よくあるご質問
高校生は22時以降も働けますか。
労働局の案内では、満18歳未満についてPM10時〜翌朝5時までの就業禁止が挙げられています。ただし同じ案内に例外がある旨も明記されているため、自社の業種・勤務形態が該当するかは所轄の労働基準監督署にご確認ください。この記事では判断しません。
高校生を採用するとシフトが組みにくくなりませんか。
入れる時間帯が限られるのは事実です。ただし夕方までの時間帯は逆に埋めやすくなります。時間帯別に募集を分けているかどうかで、扱いやすさが変わります。
年齢の確認はどの段階で行うべきですか。
採用時に行う運用にしておくのが確実です。年齢によって扱いが変わるため、シフトを組んでから判明すると組み直しになります。